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納税通信3711号 vol.1
【遺族年金とパート収入 合算して確定申告が必要?】

February 24, 2022

その他

Q1 遺族年金とパート収入 合算して確定申告が必要?

 

 昨年夫が亡くなり、遺族年金が支給されることになりました。遺族年金だけでは家計が苦しいため、パートに出て家計の足しにしていますが、パート収入と合算して確定申告をしなければならないのでしょうか。また、息子の扶養に入りたいのですが、遺族年金分も考慮に入れなければなりませんか?

 

A1 遺族年金や遺族恩給は所得税の課税対象外なので確定申告の必要はありません。

 

 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。これらの遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。したがって、他の収入があっても合算して確定申告をする必要はありません。

 また、扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定するときの合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっていますので、扶養控除の対象を判断する際にも、遺族年金の収入は含まず判断します。

 

 

 死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します。

 

 

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