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税務情報

納税通信3709号 vol.3
【社宅の固定資産税 課税標準改訂での手続きは?】

February 14, 2022

その他

Q3 社宅の固定資産税 課税標準改訂での手続きは?

 

 社宅として貸与している固定資産税に少額ですが変更がありました。固定資産税に変更がある場合、その度に社員からもらう賃料の変更をしたほうがよいのでしょうか。変更しない場合には、給与として課税されますか?

 

A3 課税標準額の改訂幅が20%以内であれば再計算の必要はありません。

 

 従業員に貸す社宅や寮は、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば給与として課税されませんが、一定額以下もしくは無償貸与だと、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。

 賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額を基礎として計算するため、固定資産税の課税標準額が変われば賃貸料相当額も当然変わります。ただし、固定資産税の課税標準額が改訂されたときは、原則として「通常の賃貸料の額」を計算し直すこととなりますが、使用人に貸与された社宅については、その課税標準額の改訂幅が20%以内であれば再計算をする必要はないこととされています。

 

 

 土地と家屋については、税負担の安定と行政事務の簡素化を図るという観点から、原則として3年ごとにその評価の見直しを行って価格を決めることとされています。

 

 

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