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税務情報

納税通信3709号 vol.2
【経費化した30万円未満の資産 償却資産税の対象なの?】

February 14, 2022

その他

Q2 経費化した30万円未満の資産 償却資産税の対象なの?

 

 先日、申告済みの償却資産税の申告書を改めて見返していると、2年ほど前に購入し、30万円未満の少額減価償却資産として、購入した年に全額経費計上したはずのパソコンが記載されていました。間違って申告してしまっていたのでしょうか?

 

A2 取得した年に全額経費計上した30万円未満の少額資産は償却資産税の課税対象となります。

 

 青色申告の承認を受けた中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額を損金に算入することができます。

 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

 なお、少額減価償却資産は償却資産税の課税対象ですので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に従って耐用年数を定め、減価償却し、未償却残高に対して償却資産税がかかります。

 

 

 取得価額が20万円未満の減価償却資産の場合、3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。一括償却資産の場合、償却資産税の課税対象にはなりませんので、決算や法人税額等を考慮して、有利な方法を選択するようにしましょう。

 

 

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