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税務情報
納税通信3709号 vol.1
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その他 |
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Q1 アパートを息子に譲渡 敷金分もあげると得?
所有するアパートを息子に贈与しようと考えています。友人に相談したところ、敷金分も同時に贈与しないと贈与税が高くなると言われたのですが、どういうことでしょうか?
A1 アパートは時価で評価しますが、同時に敷金分も贈与すれば相続税評価額となるため贈与税額が低額になります。
受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与を「負担付贈与」と言います。個人から「負担付贈与」を受けた場合には、贈与により取得した財産の価額から負担する債務の額を控除した価額に課税されることになります。贈与により取得した財産が、土地や借地権および家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額(=時価)に相当する金額となります。
賃貸解約時に賃借人に返還義務のある敷金等も、負債の性質を持っているため、敷金があるアパートを贈与する際、敷金相当額の金銭の贈与等がない場合には負担付贈与とみなされます。
ここで、アパートの贈与と同時に敷金相当額の金銭の贈与がある場合には、「通常の贈与」として取り扱われるため、相続税評価額での評価が可能となります。
負担付贈与をした場合、贈与者はその負担(債務)相当額で譲渡したものとして取り扱われます。多額なローンが残っているアパートを負担付贈与する場合には、譲渡所得税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。
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