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税務情報

納税通信3708号 vol.1
【中間申告11回の企業 消費税の納付時期は?】

February 10, 2022

その他

Q1 中間申告11回の企業 消費税の納付時期は?

 

 消費税の申告期限延長を届け出て、今期から確定申告の期限を1カ月延長しています。当社の消費税の中間申告は年11回ですが、1回目と2回目の申告納付期限はどうなりますか?

 

A1 消費税の申告期限の延長をしていて、中間申告が11回の事業者は、3回分をまとめて申告納付します。

 

 消費税の中間申告・納付は、前事業年度の消費税の税額によって回数が異なります。確定消費税額が48万円超400万円なら1回、400万円超4800万円以下なら3回、4800万円超なら11回と決まっています。

 中間申告書の提出期限および納付期限は、各期間の末日の翌日から2カ月以内です。ただし確定消費税額が4800万円超だけは1回目の中間申告は3カ月以内とされています。なお、2回目は通常通り2カ月以内ですから、1回目と2回目の申告納付が同時になります。

 さらに、消費税の申告期限の延長をしていれば、1回目の申告納付期限は4カ月後、2回目は3カ月後とされ、3回目の申告納付期限は通常通り2カ月以内のため、1回目、2回目、3回目の申告納付が同時期になり、3回分をまとめて申告納付します。

 

 

 消費税の確定申告の期限を1カ月延長できるのは、消費税の確定申告書を提出すべき法人で、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限られます。なお、令和2年度の税制改正により、令和3年3月31日以後に終了する事業年度から、適用できることとなりました。

 

 

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