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納税通信3706号 vol.2
【父の控除対象の母 子の扶養に変更可能?】

January 22, 2022

その他

Q2 父の控除対象の母 子の扶養に変更可能?

 

 昨年8月に亡くなった父の準確定申告では、母を配偶者控除の対象として申告をしました。母は少額の年金収入しかないため、今後は同居している私の扶養控除の対象としようと思いますが、昨年分から扶養控除の対象として問題ありませんか?

 

A2 死去した夫の控除対象だった配偶者は、他の納税者の扶養親族に該当すれば切り替えて控除の対象とすることができます。

 

 所得税法では、その年の12月31日の現況で配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定を行うことになっていますが、死亡した納税者の配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族の1年間の合計所得金額の見積りなど)は、死亡の日の現況により行います。

 そのため、一人の者を対象として複数の納税者がそれぞれ重複して扶養控除を受けることはできませんが、納税者が死亡した年に他の納税者の控除対象に該当すれば、その納税者の控除対象者となることができます。

 

 

 配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。

 

 

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