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納税通信3706号 vol.1
【子どもが扶養から外れた 年末調整はやり直せる?】

January 22, 2022

その他

Q1 子どもが扶養から外れた 年末調整はやり直せる?

 

 当社は毎年12月の給与で年末調整を行っていますが、従業員の一人から、扶養に入れていた子がアルバイトでの収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになったので年末調整をやり直してほしいと言われました。すでに終えた年末調整について、修正することは可能でしょうか?

 

A1 翌年1月末日までなら、年末調整のやり直しが可能です。

 

 年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、年末調整のやり直しをすることができます。やり直しができる期限は、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。

 年末調整の内容の変更には、①本年分の給与を追加して支払うこととなった、②子の結婚で控除対象扶養親族の数が減少、③受給者本人が障害者に該当することとなった、④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わったーなどがあります。

 源泉徴収票の発行後、または2月1日以降に再調整が必要となったときには2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。

 

 

 年末調整のやり直しは、企業の事務担当者にとって相当な負担となります。前年に提出した書類との比較や電子化を進めるなど、年末調整以外にも忙しくなりがちな年末年始の負担を少しでも減らせるように工夫しましょう。

 

 

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