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税務情報

納税通信3705号 vol.2
【住宅借入金等特別控除 3千万円控除と併用可?】

January 14, 2022

その他

Q2 住宅借入金等特別控除 3千万円控除と併用可?

 

 住宅ローンを組んで新居を購入し、以前住んでいた自宅を売却しました。新居について住宅ローン控除を適用し、売却した自宅については3000万円の特別控除を適用することはできますか?

 

A2 重複はできませんので。どちらかを選択して適用することになります。

 

 マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。

 また、住宅ローンを利用して購入したマイホームは、その住宅ローンの年末残高の合計額を基に計算した金額を、所得税額から控除する特例があります。

 ただし、これらは重複して適用することはできませんので、どちらかを選択して適用します。

 

 

 「住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」について、適法に特例の適用を受けた場合、修正申告を提出してもその撤回は認められません。特例の適用を受ける際には、新居の予定等も考慮の上、検討しましょう。

 

 

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