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税務情報

納税通信3704号 vol.2
【インボイスの事業者登録 免税事業者はいつまで?】

January 04, 2022

その他

Q2 インボイスの事業者登録 免税事業者はいつまで?

 

 当社はフリーランスのデザイナー(個人事業主)を多く抱えるデザイン会社です。近く当社が抱えるフリーランサー向けにインボイス制度について説明会を開く予定ですが、免税事業者である個人事業主が、インボイス制度が導入される令和5年10月時点でインボイスナンバーを取得しているためには、令和5年の1月から課税事業となっていなければなりませんか?

 

A2 令和5年3月31日までに申請すれば同年10月から課税事業者となり登録番号を取得できます。

 

 インボイスを発行できる適格請求書発行事業者の登録申請は課税事業者に限られます。そのため、免税事業者が申請するには課税事業者とならなければなりません。そこで、免税事業者が令和5年10月1日に間に合わせるためには、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。なお、登録を受けるに当たり課税選択届出書を提出する必要はありません。令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

 

 免税事業者が令和5年10月1日から簡易課税制度を適用したい場合、令和5年10月1日を含む課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けることができる経過措置があります。

 

 

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