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納税通信3703号 vol.1
【工事を下請けに丸投げ 簡易課税の事業区分は?】

December 25, 2021

その他

Q1 工事を下請けに丸投げ 簡易課税の事業区分は?

 

 当社は建設業を営んでいます。普段は受注した工事を下請け業者に丸投げすることはないのですが、緊急事態宣言解除後、一時期に仕事が集中したため、一部の工事を下請け業者に丸投げしました。この場合、簡易課税制度の消費税の事業区分はどうなりますか?

 

A1 建設工事の丸投げ工事は、簡易課税制度における事業区分は第3種です。

 

 簡易課税制度とは、課税売上高が5000万円以下の事業者が簡単に消費税額を計算できる仕組みです。売上で受け取った消費税分に一定の割合を掛けることで、仕入にかかる消費税額(控除できる額)を算出できます。

 売上での消費税額に、第1~第6までの事業区分に応じて定めた90%~40%のみなし仕入率を乗じた額を仕入時の消費税額とし、売上の消費税額から控除します。

 建設業は、第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%です。自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる丸投げ工事の元請についても、第3種事業に該当するものとして取り扱われます。ただし、単なる仲介に該当すれば、建設業でなくサービス業(第5種)とされ、仕入率も異なるものになります。

 

 

 下請け業者が、主要な建設材料等を自己調達、または元請業者から有償支給される場合は第3種ですが、元請業者から無償支給されていれば、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第4種となります。

 

 

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