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納税通信3702号 vol.3
【路線価がない道路面 角地の評価はどうなる?】

December 16, 2021

その他

Q3 路線価がない道路面 角地の評価はどうなる?

 

 父から相続した土地は角地で、一方は路線価が定められている道路に全て接していますが、もう一方は一部(40mのうち30m)しか路線価道路に接していません。土地の評価はどのようになりますか?

 

A3 路線価に接している部分について加算額を調整して評価します。

 

 角地は、「正面路線価×奥行価格補正率」に、「側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率」(側方路線影響加算額)を足した額を基に、面積を乗じて評価します。

 ただし、路線価がない道路に接している部分があるときは、側方路線影響加算額を調整して評価します。ご質問のケースでは、側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率で算出された額に40分の30を掛けた額を側方路線影響加算額とし、正面路線価×奥行価格補正率で算出された価額に加算します。

 

 

 評価しようとする土地の正面が一部しか路線価の設定されている道路に接しない場合には、調整計画は行いません。間口狭小補正により調整計算されるためです。

 

 

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