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納税通信3701号 vol.3
【年末調整で過誤納が判明 取り戻すことはできる?】

December 10, 2021

所得税

Q3 年末調整で過誤納が判明 取り戻すことはできる?

 

 年末調整の計算をしていたところ、上半期に過誤納があったことが判明しました。納め過ぎた源泉所得税を返してもらうことはできますか?

 

A3 税務署に届け出ることで、今後の所得税から控除することができます。

 

 源泉徴収義務者が、源泉所得税と復興特別所得税額の計算で誤って納め過ぎたときには、徴収高計算書の写し(領収書)と、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿など)を添付して納税地の税務署に請求することで、過誤納金の還付を請求できます。

 しかし、誤って納めた税金が給与や賞与に係るものであるときは、還付請求書ではなく届出書を提出することで、過誤納額を今後の給与や賞与に対する源泉所得税および復興特別所得税額から控除することができます。

 

 

 提出時期は特に定められていませんが、納付した日から5年以内に提出しないと時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 

 

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