板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3700号 vol.2
【孫への教育資金援助 税金面での注意点は?】

December 02, 2021

資産税

Q2 孫への教育資金援助 税金面での注意点は?

 

 息子はコロナ禍で収入が激減し、来年大学を受験する予定の子どもの塾代や入学金、授業料等を支払っていけるか不安だと言ってきました。援助してあげたいのですが、教育資金の援助について注意点などはありますか?

 

A2 教育資金の援助は、贈与の時期や額、方法によって、非課税になる金額が異なります。特例を上手に活用するなど、ご利用は計画的に。

 

 教育資金の援助は、基本的には「贈与」に該当しますので、贈与税の対象となる可能性があります。ただし、父母や祖父母等(扶養義務者)から通常必要と認められる生活費や教育費について、必要な都度、贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。

 また、1年間に110万円までの贈与については、基礎控除額の範囲内であることから、贈与税がかかりません。

 そのため、長期的に贈与ができる場合には、扶養義務者相互間の生活費等の贈与や暦年贈与を組み合わせることで、贈与税の節税ができます。

 一方、短期的に贈与をしたい場合には、「教育資金の一括贈与」を活用するとよいでしょう。「教育資金の一括贈与」は、2023年3月31日まで、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、直系尊属から受ける教育資金の贈与のうち1500万円までは、贈与税が非課税となります。

 

 

 「教育資金の一括贈与」は教育資金に充てるため、銀行や信託銀行などと一定の契約が必要です。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next