板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3699号 vol.3
【テント倉庫を建設 固定資産税の対象?】

November 25, 2021

資産税

Q3 テント倉庫を建設 固定資産税の対象?

 

 当社は食品販売業を営んでおります。このたび商品を保管するための施設として短期かつ安価で建設できるテント倉庫を建設することにしました。テント倉庫にも固定資産税は課税されるのでしょうか?

 

A3 屋根があり3方向以上に壁があり、土地に定着した構造物であれば「建物」として固定資産税の対象となります。

 

 物置や車庫(プレハブを含む)であっても、それが「建物」と判断されれば固定資産税の課税対象です。ここでいう「建物」とは、土地に定着して建造され、屋根および壁(またはこれに類するもの)を有し、独立して風雨をしのげる、外界から遮断された一定の空間がある建造物を指します。一般的なテント倉庫は、当該要件を満たしていることから「建物」とされ、固定資産税の対象となります。

 なお、門や屋根だけのガレージ(カーポート)については、「独立して風雨をしのげる、外界から遮断された一定の空間」を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。ただし、家屋として課税されない場合でも、事業用資産であれば償却資産として課税されることがあります。

 

 

 固定資産税の課税対象である家屋の意義は、不動産登記法の建物と同様のため、テント倉庫を建設した場合には、不動産登記も必要となります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next