Blog
税務情報
納税通信3698号 vol.2
|
その他 |
---|
Q2 来年1月に法人成り 個人事業税は経費になる?
これまで個人事業主として内装業を営んできましたが、来年1月に法人成りを予定しています。今年の個人事業所得から生じた事業税の納付は来年になると思いますが、経費として計上できるのでしょうか?
A2 個人事業を廃止した年の個人事業税は見込額を必要経費に算入できます。
個人事業税は、前年の事業所得に応じて決定した税額を毎年8月と11月に納付します。所得の金額の計算上、事業税は全額必要経費になりますが、経費への算入時期は個人事業税を納付した年です。ただし個人事業を廃止した場合は、個人事業税を納付する翌年の個人事業所得はないことから経費へ算入することができなくなってしまいます。
そこで、個人事業を廃止する場合には、見込額を廃止した年の必要経費に算入することができます。当該見込み額は次の算式により計算します。
(青色申告特別控除前の所得金額-290万円)×事業税の税率÷(1+事業税の税率)
事業税の見込額を必要経費に算入することを忘れたときは、払い過ぎた税金を更正の請求によって受けることができます。事業税と併せて、消費税の経費への算入漏れにも注意しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで