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税務情報
納税通信3698号 vol.1
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資産税 |
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Q1 貸付事業用宅地を相続 小規模宅地の特例対象?
父の所有する土地に私の自宅を建設しました。地代も周辺相場で支払っていく予定です。仮に父が亡くなって私が相続すると、父が残した貸付事業用宅地として小規模宅地の特例対象になりますか?
A1 その土地を相続して貸主と借主が同一になると貸付事業としての適用はできません。
相続開始直前に被相続人が貸していた宅地は、次の①②の要件を満たしていれば、貸付事業用宅地に該当し、200㎡を限度に評価額を50%減額することができます。
①その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつその申告期限までその貸付事業を行っていること。
②その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
設問は、父親が子どもから周辺相場と同程度の地代を受け取っていたとのことですが、借りていた本人がその土地を相続すると貸主と借主が同一人物となってしまい貸付事業に該当しなくなるので「貸付事業用宅地等」としての小規模宅地の特例は適用できません。
平成30年の税制改正により、貸付事業用宅地等について、亡くなる前3年以内に新たに貸付事業を始めた宅地は除外されることになっています。空き地は早めの対策を検討しましょう。
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