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納税通信3697号 vol.2
【新天地に支店を開設 登記は必ず必要?】

November 11, 2021

その他

Q2 新天地に支店を開設 登記は必ず必要?

 

 東京都内で事業を営んでいますが、このたび事業拡大の一環として大阪にも拠点を構えて営業活動をしていこうと考えています。この場合、支店登記は必要ですか?

 

A2 本店以外の場所に事務所や店舗を出したとしても、必ずしも支店登記は求められません。

 

 支店とは、本店から離れて独自に営業活動の拠点となり、一定程度の意見決定権を持つ組織をいいます。本店から独立して契約を結ぶことができるようになるだけでなく、支店独自で金融機関から融資を受けることも可能になり、事業をスムーズに進めることができます。

 会社法上の「支店」を設置するにあたっては、取締役会の承認を得たうえで法務局への登記申請が義務付けられています。ただし、本社以外の全ての事務所や店舗につき「支店」として登記をしなければならないわけではないため、本店の管理下で営業をする一拠点であれば、わざわざ支店登記をする必要はありません。

 なお、法人住民税は事務所があるという事実をもって課される税金ですので登記の有無にかかわらず課税されます。

 

 

 支店登記することで、支店そのものの認知度や信用を高めることができます。新天地での業務内容や、そもそも新拠点に意思決定を任せられる人材がいるかなど、総合的に判断し、支店登記をするか否かを決断しましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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