板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3696号 vol.3
【家政婦さんへの支払い 源泉所得税は差し引くの?】

November 05, 2021

その他

Q3 家政婦さんへの支払い 源泉所得税は差し引くの?

 

 私はフリーランスでコンサルティング業を営んでいます。最近、仕事が忙しく家事がおろそかになってきたため、家政婦さんを雇い、週に2~3回程、自宅の掃除や洗濯などをしてもらっています。給与を支払う際は、源泉所得税を差し引いて支払うのでしょうか?

 

A3 家政婦さんが2人以内であれば、源泉徴収の義務は免れます。

 

 給与の支払いや、税理士、弁護士、司法書士などへの報酬では、所得税と復興特別所得税を差し引いたうえで支払うこととされています。そして、差し引いた分は翌月10日までに国に納める必要があります。

 この納税義務者のことを源泉徴収義務者と呼び、会社や個人事業主ばかりでなく、学校や官公庁、人格のない社団・財団なども給与や報酬を支払う以上は該当します。

 ただし、個人が2人以内の家政婦さんだけに給与を支払っている場合は源泉徴収をする必要はないこととされています。さらに、確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、支払者が源泉徴収義務者でなければ、当然ながら源泉徴収の必要はありません。

 

 

 家事使用人への支払いは、「家事」つまり、ビジネスとは無関係のものに対する支払いとされます。そのため、事業を営む個人も会社も、家事使用人に対して給料を支払っても、「事業と関連のない支払い」となり、経費にすることはできません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next