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税務情報

納税通信3694号 vol.2
【有給消化で裁判員 日当は確定申告が必要?】

October 21, 2021

所得税

Q2 有給消化で裁判員 日当は確定申告が必要?

 

 有給休暇を取得して裁判員として裁判に参加しましたが、あと2~3回程度は参加することになりそうです。裁判員は日当としていくらかの報酬をもらえるそうですが、この収入は確定申告が必要ですか?

 

A2 裁判員に支給される日当は雑所得に該当し、原則として確定申告が必要です。

 

 裁判員として出頭した裁判員には、1日当たり1万円以内、裁判員には選ばれなくても、候補者として裁判所へ出向いた人は、8千円以内で旅費・日当が支払われます。

 これら裁判員等に対して支給される日当は、労務の対価ではなく、実費弁償的なものであると考えらえることから雑所得となります。この金額は、その年に支給された日当から、出頭にあたって負担した旅費や宿泊料などの合計額を必要経費として控除した額です。

 雑所得は、給与所得など他の所得と合算して確定申告しなければなりませんが、年間の給与収入が2000万円以下の給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

 

 

 所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については、申告不要制度がないため、申告の必要があります。

 

 

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