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納税通信3693号 vol.2
【コロナ禍で資金繰り悪化 納税猶予ってどんなもの?】

October 14, 2021

その他

Q2 コロナ禍で資金繰り悪化 納税猶予ってどんなもの?

 

 新型コロナの影響で業績が悪化しており、来月末が納付期限の消費税の支払いめどが立ちません。そのようなときは事前に手続きをしておくことで延滞税が免除されると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

 

A2 延滞税が軽減または免除されます。加えて財産の差し押さえも猶予されます。

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができないときは、税務署に申請して原則1年の期間に限って猶予が認められます。すでに滞納があっても、また6カ月を超える滞納期間中であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられますので、遠慮なく所轄の税務署(徴収担当)に相談してみましょう。

 なお、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産の廃棄、納税者本人または生計を同じにする家族の病気、事業の休廃業、利益の減少で著しい損失など、個別の事情があれば延滞税なしで納税の猶予が認められることもあります。

 

 

 国税だけでなく、地方税や社会保険料などの猶予申請には、税務署に提出した「猶予申請書」の写しを利用することができますので、写しを手元に保管しておくようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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