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納税通信3691号 vol.2
【不動産所得と事業所得 青色特別控除はいくら?】

October 01, 2021

所得税

Q2 不動産所得と事業所得 青色特別控除はいくら?

 

 私は個人事業からの事業所得と不動産所得があります。不動産所得は黒字の見込みですが、事業所得は赤字となる見込みです。この場合、不動産所得から控除できる青色申告特別控除は10万円でしょうか。なお、不動産は1室のみで事業的規模ではありません。

 

A2 事業所得があれば、不動産貸し付けが事業的規模で行われていなくても、最高65万円の控除を受けることができます。

 

 青色申告者に対しては、所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除があり、最高65万円の控除を受けられるのは事業を営んでいることが要件となっています。

 不動産所得については、事業といえる程度の規模で行われていれば、最高65万円の控除を受けられます。不動産の貸し付けが事業として行われているかどうかについては、実質的に判断しますが、アパートやマンションであれば10室以上、戸建てであれば5棟以上など、形式的に判断することも可能です。

 ご質問の場合、不動産所得のみで判断すると事業的規模で行われていないことになりますが、事業所得があるため、適用できる青色申告特別控除額は最高で65万円です。

 

 

 e‐Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで最高65万円の控除となります。e‐Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存が行われていなければ控除は最高で55万円です。

 

 

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