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税務情報
納税通信3690号 vol.3
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所得税 |
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Q3 米国の年金を受給 確定申告は必要?
会社員時代にアメリカに赴任していた際、現地の年金制度に加入していました。今年から年金受給者となり、日本の年金の他にアメリカからの年金ももらっています。収入が年金のみで400万円以下のため、確定申告は不要でしょうか。
A3 源泉徴収の対象外であるため、雑所得として確定申告する必要があります。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税と復興特別所得税の確定申告をする必要はありません(公的年金等に係る申告不要制度)。
ただし、源泉徴収の対象となっていない公的年金等があれば、そこに係る申告不要制度は適用できません。日本国内の源泉徴収義務者を通じずに支払われる米国年金は源泉徴収の対象となっていないため、公的年金等に係る申告不要制度は適用できず、日本の公的年金等と同様、雑所得として確定申告が必要です。
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算しますが、その結果、所得税が生じない額以下なら確定申告の必要はありません。
なお、確定申告が必要ない場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付などを受けるための確定申告をすることはできます。
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