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税務情報

納税通信3690号 vol.2
【法人名義のカード払い 領収書の保管義務はある?】

September 24, 2021

その他

Q2 法人名義のカード払い 領収書の保管義務はある?

 

 法人名義のクレジットカードを作ったので、なるべく今後は経費の支払いはカード決済しようと考えています。その際、毎月カード会社から請求明細がもらえるので領収書の保管は必要ありませんよね?

 

A2 利用した店舗が発行する領収証などは必ず保管してください。

 

 消費税法では、帳簿や「請求書等」を保存していないと仕入税額控除ができないこととされています。

 この「請求書等」とは次の①から⑤が記載されているものをいいます。

①書類の作成者の氏名または名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容

④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

⑤その書類の交付を受ける者の氏名または名称

 クレジットカード会社が交付する請求明細書は、カード利用者である事業者に対して「課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類」ではありませんから、当該「請求書等」には該当せず、仕入税額控除ができません。仕入税額控除を受けるためには、利用した店舗の領収書等を一緒に保管するようにしましょう。

 

 

 現行は、税込みの3万円未満の支払額では、「請求書等」の保存は必要ないこととされています。しかし、令和5年10月1日以降は、3万円未満でも「請求書等」の保存が求められますので、今から常に領収書等を保管する習慣を身につけておきましょう。

 

 

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