板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3689号 vol.2
【ワクチン職域接種費用負担 取引先の分の取り扱い】

September 16, 2021

その他

Q2 ワクチン職域接種費用負担 取引先の分の取り扱い

 

 当社では、当社の役員、従業員とその同居家族、それに取引先の従業員も対象にワクチンの職域接種を実施する予定です。市町村から委託料を受領しますが、それ以上の費用がかかるため当社が負担します。取引先に費用負担を求める予定はありませんが、この場合には寄付金や交際費等に該当しますか。

 

A2 業務遂行に必要な費用のため、寄附金にも交際費等にも該当しません。

 

 ワクチンの予防接種は予防接種法の規定に基づき、①市町村が行うものですが、職域接種は市町村が実施するワクチン接種事業について、市町村から委託を受けた企業等が企業内診療所等において実施するケースと、②市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業が依頼し、その企業等に出張して実施するケースとがあります。いずれのケースでも、委託の対価として一定額を市町村が負担することになりますが、委託の対価を上回る費用は企業が負担することになります。

 この費用負担は、取引先の従業員等もワクチン接種を受けることで社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止され、今後の業務遂行上の著しい支障の発生防止のため、つまり、業務遂行に必要な費用の負担と考えられるため、取引先に負担を求めないとしても、法人税法上の寄附金または交際費等には該当しません。

 

 

 職域接種の対象に、接種会場の近隣住民で希望する者を追加する場合も法人税法上の寄附金または交際費等には該当しません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next