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税務情報
納税通信3689号 vol.1
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その他 |
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Q1 分割払いの損害賠償金 経費計上の時期はいつ?
私は個人で建設業を営んでいます。先日、機械の操作ミスで事故を起こしてしまい。その損害賠償として500万円を支払うことになりました。支払いは4年間の分割としてもらいました。この場合、この損害賠償金はいつの経費になりますか。
A1 支払期日に債務が確定しますので、支払った年の必要経費に算入します。
通常、業務の遂行に関連する損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されます。しかし、分割で支払う損害賠償金であれば、これを支払う年の必要経費に算入することとされています。分割払いは、支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定すると解されるためです。仮にその総額について当事者間で合意があったとしても、総額を一括して未払金に計上することは認められず、その支払期日が到来する都度、その支払期日の到来した金額を必要経費に算入します。
なお、損害賠償金のうち、保険金などで補てんされる金額があるときは、その金額を差し引いた金額が必要経費になります。
業務に関連していても、事故原因に故意または重大な過失があれば必要経費としては認められません。例えば、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
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