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納税通信3687号 vol.1
【取得費加算の特例 相続人が引き継ぎ可能?】

September 03, 2021

資産税

Q1 取得費加算の特例 相続人が引き継ぎ可能?

 

 先日死去した夫は、昨年亡くなった母親から土地を相続し、その際に相続税を支払っていました。夫の死亡によって当該土地は私が相続しますが、相続後はすぐに売却する予定です。こうした際に、税務上で何か有利な特例などはありませんか。

 

A1 被相続人が取得してから3年10カ月以内なら相続人の適用も可能です。

 

 相続または遺贈によって取得した財産は、3年10カ月以内に譲渡すると、すでに支払った相続税額の一部をその財産を取得した費用に加算することができるため、譲渡によって得た所得の税額を減らすことが可能になります。これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。

 この特例により取得費に加算できるはずだった金額は、取得費加算の特例の適用を受けることができる者が適用を受けず死亡すると、その者の相続人が引き継ぐことになります。

 計算方法は、相続した財産総額が1億円で、そのうち譲渡する財産が3千万円、そしてすでに支払った相続税額が500万円とすると、500万円×3千万円÷1億円=150万円を譲渡所得の計算で取得費に加算することができます。

 

 

 ご質問のように、続けて相続があった場合、一度目の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するか、二度目の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するのか選択することができますので、有利な方を選択しましょう。

 

 

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