板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3686号 vol.3
【東京五輪で最多メダル! 賞金や報奨金は課税対象?】

August 26, 2021

所得税

Q3 東京五輪で最多メダル! 賞金や報奨金は課税対象?

 

 東京オリンピックで日本は過去最多のメダルを獲得しました。オリンピックでメダルを獲得すると賞金や報奨金がもらえるそうですが、それらには税金がかかるのでしょうか?

 

A3 賞金や報奨金を誰からもらうかによって異なります。

 

 一般に、賞金や報奨金は、所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となります。たたし、オリンピック競技大会およびパラリンピック競技大会で特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(JOC)や財団法人日本障害者スポーツ協会(JSPA)から交付される金品については所得税が課税されないこととされています。また、これらの法人に加盟しているその他の団体から交付される金品についても、一定額までは所得税が課税されません。

 なお、令和2年度の税制改正でJOC加盟団体からの金品交付に対する金メダリストの非課税枠が300万円から500万円に拡充されることとなった他、JSPAの加盟の非課税枠がなかった団体からの金品についてもJOC加盟団体からの交付に対する非課税枠と同基準となりました。

 

 

 勤務先である所属企業からの報奨金は給与所得として課税対象です。また、勤務先以外のオフィシャルパートナー等からの報奨金は一時所得として課税されます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next