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税務情報
納税通信3685号 vol.2
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その他 |
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Q2 不納付加算税 課税されない条件
源泉所得税の納付が遅れてしまい、税務署から不納付加算税の納付書が送られてきました。以前も納付が遅れてしまったことがありますが、その時には、追加で納税をした記憶がないのですが、制度が変わったのでしょうか。
A2 金額が5000円未満であるなど、一定の場合には不納付加算税が課されないことになっています。
前回は、不納付加算税が課されない場合に該当し、納付書が送られて来なかったと考えられます。
人を雇って給料を支払っている会社や個人事業主は、その支払いごとに金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引くことになっており、これらは原則として給与を支払った翌月10日までに国に納めなければなりません。この納付が1日でも遅れてしまうと、不納付加算税という罰則的な税金が課されることになります。
ただし、次の場合には課されません。
①不納付加算税の金額が5000円未満
②過去1年分について納付の遅延をしたことがない事業者が法定納期限の翌日から1カ月以内に納付
③源泉徴収義務者として初めての納期で納期限の翌日から1カ月以内に納付
従業員が常時10人未満であれば、年2回(7月10日、1月20日)に分けて納付することができる特例制度がありますが、原稿料、講演料、デザイン料等は、この特例の対象にならないため、原則通り、源泉徴収した翌月の10日までに納付しなければなりません。
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