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納税通信3684号 vol.3
【売れ残り商品の評価損 計上可能なケースとは?】

August 09, 2021

その他

Q3 売れ残り商品の評価損 計上可能なケースとは?

 

 当社はアパレル企業ですが、昨年からコロナの影響で商品が全く売れず、在庫が大量に余ってしまいました。特に洋服などの身の回り品は季節商品で、在庫を通常価格で販売することはできません。評価損を計上することはできませんか。

 

A3 通常価格での販売不可能であることを証明できれば計上可能です。

 

 棚卸資産の評価損は原則として計上することはできません。ただし、今後通常の価額では販売することができないことが明らかであれば、棚卸資産について損金経理をすることで評価損を計上できることとなっています。

 具体的には、災害による著しい損傷や、著しく陳腐化した場合、またこれらに準ずる「特別な事実」の発生で認められます。

 ここでいう「著しく陳腐化した場合」とは、売れ残った商品がいわゆる季節物で、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績などから明らかであることや、その商品と同様の用途で、型式、性能、品質などが著しく異なる新製品が発売されたことで今後は販売が難しいようなケースです。

 また、これらに準ずる「特別の事実」とは、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化などにより通常の方法では販売できないような状態を指します。

 

 

 過剰在庫は、商品の陳腐化、劣化のリスクだけでなく、在庫管理にかかる管理費用等がかかりキャッシュフローを悪化させます。必要に応じて評価損の計上を検討するなど、適正な在庫管理を徹底しましょう。

 

 

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