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税務情報
納税通信3684号 vol.2
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資産税 |
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Q2 リビング・ニーズ特約 生前給付金の税金関係
父の生命保険の契約を確認していたところ、一つの契約にリビング・ニーズ特約が付されていることが分かりました。リビング・ニーズ特約の生前給付金を受け取った場合、税金の課税関係はどうなりますか。
A2 受け取った生前給付金は非課税所得ですが、使わずに残ったお金は相続税の対象です。
リビング・ニーズ特約とは、余命6カ月以内と判断されたときに、本来は死亡時に支払われる死亡保険金を生前に受け取ることができる特約です。この特約によって生前に受け取る給付金は、被保険者自身が受け取ることができ、使途は医療費に限られず、自由に使うことができます。
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、被保険者の余命が6カ月以内と判断されたことが支払事由であるため、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当します。疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は非課税所得です。
ただ、生前給付金の支払いを受けた後に、受取人である被保険者が死亡し、使い切らずに残ってしまったお金については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる未使用部分については、相続税の非課税財産の規定(生命保険金の非課税枠)の適用はありませんので、注意が必要です。
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