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税務情報

納税通信3684号 vol.1
【税金や社会保険料を滞納 延滞税は損金算入できる?】

August 09, 2021

法人税

Q1 税金や社会保険料を滞納 延滞税は損金算入できる?

 

 当社は資金繰りの悪化から、税金や社会保険料を滞納していましたが、融資金が振り込まれたため、延滞税等も併せて支払いを済ませました。この延滞税等は全て損金不算入となりますか。

 

A1 税金を滞納したときはだめですが、社会保険料の納付遅延に伴う延滞金は損金算入が可能です。

 

 納付期限に遅れると、国税は「延滞税」、地方税および社会保険料は「延滞金」が課せられます。このうち国税の「延滞税」と地方税の「延滞金」については、法人税法で「不正行為等に係る費用等の損金不算入」として、国税に係る延滞税等および地方税法の規定による延滞金は損金不算入と明記されていることから損金算入は認められないことになっています。

 一方で、社会保険料の納付遅延に伴う延滞金は、上記損金不算入の規定で挙げられていないため損金算入が認められます。

 なお、申告期限の延長にかかる利子税は、罰金ではなく利息なので損金算入が認められます。

 

 

 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金の損金算入時期は、納付した事業年度となります。ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。

 

 

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