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税務情報

納税通信3682号 vol.3
【個人事業での専従者の妻 退職金は経費になるのか?】

July 25, 2021

その他

Q3 個人事業での専従者の妻 退職金は経費になるのか?

 

 個人で内装業を営んでいます。開業以来、専従者として手伝ってくれた妻も高齢になってきており、仕事を辞めさせたいと思っています。その際、退職金を出してあげたいと思いますが、経費になりますか。

 

A3 青色申告者は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額は必要経費になりますが、退職金は必要経費に算入できません。

 

 青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与(青色事業専従者給与)の額は、必要経費に算入することができます。ただし、必要経費に算入することができるのは給与(賞与を含む)に限定されているため、個人事業主が事業専従者に退職金を支払ったとしても、必要経費に算入することはできません。

 直接支払う退職金は必要経費に算入することはできませんが、中小企業退職金共済(中退共)であれば月額5000円~3万円の掛金の全額が事業主の必要経費となります。また、事業主の「共同経営者」として小規模企業共済に加入すれば、事業主の必要経費にはなりませんが、月額1000円~7万円の掛金は専従者の所得控除となります。

 中小企業退職金共済と小規模企業共済の両方に加入することはできません。どちらに加入するほうが良いか加入前にしっかり検討しましょう。

 

 

 中小企業退職金共済、小規模企業共済のいずれも短期的にまとまった金額の退職金を準備することはできないため、専従者に退職金を支払いたいと考えるのであれば、長期的に準備するようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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