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税務情報

納税通信3682号 vol.1
【分筆して共有解消 譲渡所得税の対象か?】

July 25, 2021

所得税

Q1 分筆して共有解消 譲渡所得税の対象か?

 

 兄と私の共有となっている土地があります。このたび、この土地を分筆して共有を解消したいと考えています。この場合、私と兄の間で土地の譲渡があったとして所得税が課税されるのでしょうか。

 

A1 共有持分に応じて分割した土地には、譲渡所得税は生じません。

 

 2人以上の複数人で共有している土地は、それぞれの共有持ち分に応じて現物分割して、それぞれ単独所有の土地としたときは、それぞれの共有持ち分の交換または売買が行われたと考えられます。

 しかし、税務上は、その資産の全体に及んでいた共有持分権が、その資産の一部(現物分割で取得した部分)に集約されただけにすぎず、資産の譲渡による収益の実現があったといえるだけの経済的実態は備わっていないという考え方に基づき、その分割による土地の共有持分の譲渡はなかったものとして、所得税の譲渡所得の課税関係を生じさせないこととして取り扱われています。

 なお、現物分割された土地の面積の比と共有持分との比が異なることがありえますが、土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、現物分割に該当することとされます。

 

 

 異なる2つの土地を共有する者が、互いの持分を交換して単独所有とした場合は、共有者の間でそれぞれの持分の交換または売買があったものと認められることから、課税関係が生じます。ただし、固定資産の交換の特例の適用要件を満たしている場合には、この特例の適用があります。

 

 

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