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納税通信3912号 
【遺産分割協議は成立しそうだが… 期限後申告と「配偶者の税額軽減」】

April 07, 2026

相続税

Q 遺産分割協議は成立しそうだが… 期限後申告と「配偶者の税額軽減」

 

 夫の相続について、相続税の申告期限までには正式に遺産分割協議が成立する見込みですが、申告書の提出が期限を少し過ぎてしまうかもしれません。期限後申告でも配偶者の税額軽減は適用できますか。

 

A 遺産分割の協議が整っている場合には、期限後の申告書に制度の適用を受ける旨と軽減額の計算の明細を記載し、一定の書類を添付して提出することで、「配偶者の税額軽減」を適用できます。

 

 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が取得した遺産のうち「法定相続分」と「1億6千万円」のうちの多い金額まで相続税が課されない制度です。配偶者の生活保障の観点から設けられています。
 この特例は期限内申告に限られるものではありません。遺産分割が確定している場合には、期限後申告でも適用が可能です。適用の際には、申告書に軽減の適用を受ける旨と計算明細を記載し、戸籍謄本や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の写しなど取得状況を証する書類を添付する必要があります。
 期限後申告でも分割が確定していれば制度の適用は可能ですが、無申告加算税や延滞税は別途生じ得る点には注意が必要です。

 

 相続税の申告書の提出時までに遺産が分割されていない場合、税額軽減がないものとして相続税の申告と納付を行います。分割後に配偶者の税額軽減規定を適用して計算し直した結果、相続税額が減少する人は、更正の請求書を提出して税額を正しいものにします。

 

 

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