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相続お役立ち情報

納税通信3911号 
【正面路線に複数の路線価 土地の評価の方法は?】

March 31, 2026

相続税

Q 正面路線に複数の路線価 土地の評価の方法は?

 

 自宅を妻に贈与するにあたって、相続税路線価で評価を確認したところ、正面道路20mのうち15mが70万円/㎡、5mが79万円/㎡でした。自宅の土地の評価額はどのように計算すればよいでしょうか。

 

A 正面路線に2以上の路線価が付されている場合は、それぞれの路線価を接している距離に応じて加重平均し、その価額を正面路線価として評価します。

 

 1つの宅地が接している道路に、異なる路線価が設定されている場合は、単純に高い方や低い方を用いるのではなく、それぞれの路線価を、接している距離に応じて加重平均した価額を正面路線価とし、その価額を基に奥行価格補正率などの画地調整率を乗じて評価します。20mの正面道路のうち、路線価が15mの部分は70万円/㎡、5mの部分は79万円/㎡だとすると、1㎡当たりの正面路線価は72万2500円(=(70万円×15m+79万円×5m)÷20m)となります。その路線価を土地の形状などに応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、土地の面積を乗じて計算します。宅地の奥行距離に応じた奥行価格補正率が0.93だとすると、1㎡当たりの評価額は67万1925円(=72万2500円×0.93)と算出できます。最終的にはこの単価に地積を乗じた金額が、贈与税計算上の土地の評価額となります。

 

 婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合は、贈与税の配偶者控除(最高2千万円)が適用可能です。

 

 

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