板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3681号 vol.3
【機械装置と器具備品 特例対象の判断ポイント】

July 16, 2021

その他

Q3 機械装置と器具備品 特例対象の判断ポイント

 

 設備投資を行った中小企業に対して費用分を税額控除する中小企業経営強化税制の利用を検討しているのですが、当該設備が機械装置なのか器具備品なのか判断つきかねます。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

A3 一般には、一定の規模で製造ラインを構成して生産製造するものか、それ以外の小規模な設備かで判断します。

 

 機械装置(正式には「機械および装置」)や器具備品(正式には「器具および備品」)の定義については法令上の明確な定義はありません。そのため、いずれに該当するかの判断に当たって訴訟となる事案が生じるほどです。

 実務的には、資産が「機械および装置」に当たるか、それとも「器具および備品」に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討します。一般に、製造業における製造ラインを構成する設備は「機械および装置」、事業活動に使用される小規模な資産は「器具および備品」と考えられます。

 具体的には、「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすもの」を「機械および装置」と判断し、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具および備品」と判断します。

 

 

 中小企業経営強化税制が適用されると特例償却または税額控除が認められますが、この制度の適用を受けるためには、事前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next