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相続お役立ち情報

納税通信3909号 
【自宅の相続登記にかかった費用 売却時に「取得費」に含められるのか】

March 09, 2026

相続税

Q 自宅の相続登記にかかった費用 売却時に「取得費」に含められるのか

 

 実家の遠方に住んでいるので、父から相続した自宅不動産を売却することにしました。相続した不動産の譲渡所得の計算で、登録免許税や司法書士手数料などの相続登記にかかった費用は取得費に含められますか。

 

A 被相続人が住んでいた自宅を相続で取得した場合、相続人が支払った登記費用や不動産取得税の金額は取得費に含めることができます。

 

 相続・贈与で取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人・贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。業務に使われていない土地建物の場合、相続人・受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、取得費に含められます。ただし、取得費が分からないときの特例である「売却価格の5%を取得費とみなす方法」を選択した場合には、相続人が支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含めることはできません。
また相続不動産の取得費には、被相続人の購入時の費用に加えて、相続税の一部を按分して取得費に加算できる特例(相続税の取得費加算の特例)もあります。

 

 相続・贈与で取得したときは、被相続人・贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人・受贈者に引き継がれます。被相続人・贈与者が取得したときから相続・贈与で取得した相続人・受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で、長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。

 

 

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