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相続お役立ち情報
納税通信3908号
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相続税 |
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Q 相続人以外に相続させたい 遺言がなくても問題ない?
亡くなった父の面倒を最後まで見てくれた私の妻にも遺産の一部をあげたいという話が兄弟から出ています。遺言書はありません。相続人ではない妻にも相続させることはできますか。
A 遺言がなければ相続財産を法定相続人以外が引き継ぐことはできません。相続人が一度相続で取得した財産を相続人以外の人に贈与することになるので、相続税より負担の大きい贈与税の納税義務が生じます。
相続が発生した際には、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について相続人全員で協議(遺産分割協議)をします。遺言で指定されていても、相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。
一方で、遺言に相続人以外に財産を遺す(遺贈する)旨の記述がない限り、相続人以外の人が被相続人から財産を直接取得することはできません。法定相続人以外の人が相続財産を手にした場合には、相続人がいったん取得した財産を、相続人以外の人が取得したとみなされます。相続人からの贈与という扱いになるので、相続税より税負担が重い贈与税が発生してしまいます。
法定相続人以外の人に財産を遺してあげたいのであれば、遺言にその意思を明記しておく必要があります。面倒を見てくれている法定相続人以外の人がいる場合などには事前に対応するようにしましょう。
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