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相続お役立ち情報

納税通信3907号 
【同性パートナーシップ証明書 相続人として相続できるのか】

February 20, 2026

相続税

Q 同性パートナーシップ証明書 相続人として相続できるのか

 

 居住地の自治体で「同性パートナーシップ証明書」の交付を受けています。相手が亡くなったときに、法律上の配偶者と同じように相続人として財産を相続することはできるのでしょうか。

 

A 現行法では法定相続人にはなれず、相続できません。ただし、遺言書や生命保険、家族信託などを活用すれば、財産の承継が可能です。

 

 日本の相続制度では、法定相続人は配偶者や血族に限定されています。自治体から同性パートナーシップ証明書の交付を受けても、婚姻と同等の法的効力が生じるわけではないので、相続人となることはできません。
 ただし、遺言書を作成すれば相続人以外にも財産を遺贈できます。また、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、相続とは別枠で確実に財産を渡せます。さらに家族信託を活用すれば、生前から財産管理と承継先を設計することができます。
 なお、同性パートナーは相続税法上の配偶者ではないため、相続税の2割加算が適用されるほか、小規模宅地等の特例や配偶者控除を使えません。

 

 同性のパートナーに養子縁組での対応を検討するケースがありますが、「親子関係」を構築するための制度趣旨とは異なる目的で制度を利用した場合には否認リスクがあるため慎重な判断が必要です。

 

 

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