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相続お役立ち情報
納税通信3905号
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相続税 |
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Q 夫からの相続で小規模宅地特例 申告期限前の売却でも適用可能?
母は先日、亡くなった父と同居していた自宅(家屋と敷地)を相続で取得したのですが、諸事情で相続税の申告期限前に宅地等を売却することになりました。相続税の申告時に「特定居住用宅地等」として80%の評価減をすることは可能ですか。
A 死亡した人と同居していた配偶者が相続で取得した居住用宅地等を相続税の申告期限前に売却しても、「特定居住用宅地等」として80%減額(小規模宅地の特例)の対象となります。
「特定居住用宅地等」とは、被相続人が居住していた家屋の敷地など、いわゆる自宅の土地に該当する宅地のことです。一定の要件を満たす相続人が取得した場合、最大330㎡まで相続税評価額を80%減額できます。
被相続人の配偶者が取得した場合は、ほかの親族が取得した場合と異なり、相続開始時から相続税申告期限まで引き続き居住し続けることも、また宅地等を保有し続けることも、適用に当たって求められません。したがって、父の居住の用に供されていた宅地等を母が相続により取得した後、申告期限までに売却したケースでも、売却したこと自体は評価減の適用可否に影響しません。
制度の適用判断では「誰が取得したか」が特に重要です。配偶者以外の親族が取得した場合は継続居住・保有要件が求められます。売却を検討する際は、契約日と引渡日、相続税申告期限を確認するようにしましょう。
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