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相続お役立ち情報

納税通信3887号 
【自宅の出入りに使う私道 小規模宅地特例の対象なのか】

August 26, 2025

相続税

Q ほかの相続人が相続放棄 税の総額は変わるのか

 

 母と私、弟、妹の4人が父の遺産の相続人となります。母と弟は生前に多額の贈与を受けていたので相続放棄をするとのことです。誰かが相続放棄をすることで、相続税の総額は変わるのでしょうか。

 

A 課税価格に変動がなければ相続放棄の有無で総額は変わりません。

 

 相続税の総額は、実際に財産を取得したひとの課税価格の合計額と、放棄がなかったものと仮定した法定相続人の数に基づいて算出します。そのため、課税価格に変化がなければ、相続放棄の有無にかかわらず総額は同額となります。
 注意点としては、相続放棄をしたひとが生命保険金や退職手当金などを取得した場合には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できず、全額が課税対象となることが挙げられます。また放棄者が被相続人の債務を負担しても債務控除は認められません。それらの結果として、放棄がなかった場合に比べて課税価格が増加し、総額が高くなる可能性があります。
 さらに相続税法では、納税義務者を「相続や遺贈により財産を取得した者」と定めているので、相続放棄をしても保険金などを受け取った場合には課税対象から外れることはありません。

 

 家庭裁判所での手続きに基づいて相続放棄をすると、民法上、そのひとは最初から相続人でなかったものと扱われます。相続税法においても同様で、相続放棄をしたひとは原則として、被相続人の相続財産を取得しないため、納税義務を負いません。

 

 

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