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納税通信3680号 vol.2
【少額資産の償却方法 中小向け特例が得なのか?】

July 09, 2021

法人税

Q2 少額資産の償却方法 中小向け特例が得なのか?

 

 少額で取得した資産は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用して全額経費計上するようにしています。以前に節税になると聞いたことがきっかけですが、今年度はあまり利益もなさそうなので、あえて全額経費にする必要もないと思いますが、その他の償却方法を選択するメリットはありますか。

 

A2 10万円以上20万円未満なら、特例を適用せず一括償却資産とすることで節税になります。

 

 中小企業者が取得価額30万円未満で取得した減価償却資産は、取得価額を損金算入できます。そのため、法人の節税にはなりますが、利益が出ていない事業年度であれば、あえて取得価額の全額を損金の額に算入する必要はありません。

 取得した資産が10万円以上20万円未満なら、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用せず、あえて3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することにより、償却資産の節税を検討してみるとよいでしょう。中小企業特例を適用し全額経費として計上した場合には、その資産は償却資産税の対象ですが、一括償却資産は償却資産税の申告の対象外ですので、償却資産税の節税になります。

 

 

 一括償却資産を選択した場合、3年以内に除却、廃却した場合でも、除却損など計上することはできず、損金算入限度額はあくまでも取得価額の3分の1相当額ということになります。

 

 

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