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納税通信3678号 vol.3
【定款認証後に誤り発見 すべて破棄してやり直し?】

July 02, 2021

その他

Q3  定款認証後に誤り発見 すべて破棄してやり直し?

 

 新規ビジネスを起ち上げるため、会社を設立することにしました。先日、公証役場で定款の認証を受けましたが、記載に誤りがあることに気づきました。すべて破棄してやり直しになるのでしょうか。

 

A3 軽微な修正であれば、訂正した定款の再認証か、誤記証明書をもらうかで対応可能です。

 

 公証人による認証後に誤りが見つかった定款は、誤りが「軽微な修正」で済むのであれば、訂正した定款を公証役場で再認証してもらう方法と、公証人に誤記証明書をもらう方法の二通りで対応可能です。

 定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等が、法人の目的、組織、活動に関する基本的な規則です。公証人が正当な手続きにより定款が作成されたと証明することを「定款の認証」といいます。

 認証後の定款に誤りがあった場合には、自分で訂正することはできません。訂正した定款を公証役場で再認証してもらうか、公証人から誤記証明書をもらうかのいずれかの方法で訂正することになります。

 ただし、法務局に登記申請をした後の定款の再認証はできませんので、公証役場で誤記証明書をもらう方法に限られます。

 定款の認証手続きをもう一度する場合、原則、再度定款認証手数料を支払わなければなりませんが、誤記証明書の発行に手数料はかかりません。

 

 

 「軽微な修正」の判断は、公証役場単位もしくは公証人単位で異なります。定款認証を受ける際には、再度、誤りがないかチェックするようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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