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納税通信3677号 vol.1
【年商1千万円以下になりそう・・・ 課税事業者のままがベター?】

June 25, 2021

その他

Q1 年商1千万円以下になりそう・・・ 課税事業者のままがベター?

 

 当社は飲食店を経営しています。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が激減しており、このままだと今年度の年間は1千万円以下となり、令和5年度は免税事業者となりそうです。令和5年10月1日からインボイス制度が導入されますが、適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になったほうが良いのでしょうか。

 

A1 インボイス制度が始まると、取引先に断られる可能性もありそうです。

 

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。導入後は、適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。

 インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者の登録が受けられるのは課税事業者のみであり、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

 適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは任意ですが、適格請求書発行事業者である取引先が優先される可能性は否めません。

 

 

 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする場合、同年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。登録申請書の提出は、同年10月1日からできますので、早めに準備しておきましょう。

 

 

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