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税務情報

納税通信3676号 vol.3
【管理者向け合宿の交通費 休暇とセットなら給与課税?】

June 21, 2021

所得税

Q3  管理者向け合宿の交通費 休暇とセットなら給与課税?

 

 生産性向上のため、管理職向けの合宿型研修を実施します。ワーケーションの一環として、研修終了翌日は休暇を取得してもらい、自由に観光することを推奨しようと思います。会社負担の交通費は、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。

 

A3 あくまでも主体が業務であれば、給与として課税の必要はありません。

 

 研修終了後、休暇を取得して観光をする場合であっても、その研修に係る旅行が業務の遂行上直接必要なものと認められる場合にはその研修に係る交通費については、その従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 「ワーケーション(ワークとバケーションを組み合わせた造語)」とは、テレワーク等を活用して普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うことです。

 ワーケーションには、仕事主体と休暇主体の2パターンがあり、休暇主体であれば、その交通費等は、従業員の自己負担であり、その費用を会社が負担した場合は、原則、給与課税の対象となります。ただし、勤務する場所を離れて職務遂行のために支出された旅費等は、通常必要とされる範囲内の支出であれば、給与課税の対象とはなりません。研修終了後、休暇を取得して観光をする場合であっても、その研修に係る旅行が業務の遂行上直接必要なものと認められる場合、往復の交通費については、その従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 

 

 旅行が業務の遂行上直接必要なものと認められるかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等、個々の事実関係に基づき総合的に判断する必要があります。

 

 

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