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税務情報

納税通信3674号 vol.3
【会社が一部の社員の食事代を補助 給与として課税されるのか】

June 07, 2021

所得税

Q3  会社が一部の社員の食事代を補助 給与として課税されるのか

 

 在宅勤務をしている社員の昼食代を補助するにあたって、その補助分が社員への給与とみなされて課税されることは避けたいと考えています。一部の社員からは、「食事を管理されているようで嫌」という反対意見が出たので、希望者だけに補助する予定です。補助を受けた社員は給与課税されませんか。

 

A3 最初から一部の社員・役員だけを支給対象にした食事代は、受け取った人の所得として課税対象になります。一方、すべての社員・役員を対象とした補助制度のもとで、希望者だけに支給するのであれば、一部の人だけに支給していても所得税の支払いは不要です。

 

 特定の役員や社員にだけ食事代を支給すると、「役員賞与」や「給与」とみなされ、源泉所得税が課税されます。ただし、すべての役員と社員を支給対象とする平等な制度であれば、たとえ本人の希望で補助を受けない人がいても、給与として課税されません。

 役員や社員に支給する食事・食事代を給与課税の対象にしないためには、①役員や社員が食事の価格の半分以上を負担していること、②会社の負担額が1カ月当たり3500円(消費税・地方消費税の額除く)以下であることーといった2つの要件を満たす必要があります。

 

 

 コンビニやファミレスでも利用可能な電子マネー型のカードを活用すれば、購入履歴の確認ができるので、「社員が休日に利用していないか」や「家族の食事(2人以上の食事)に使っていないか」といったことについての管理が可能です。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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