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納税通信3673号 vol.3
【売掛金と商品購入代を相殺 領収書の記載額がいくらだと印紙必要?】

May 31, 2021

その他

Q3 売掛金と商品購入代を相殺 領収書の記載額がいくらだと印紙必要?

 

 取引先への支払いを取引先の売掛金と相殺します。売掛金は110万円で、商品の購入代金は107万8千円なので差額の2万2千円を受け取りました。領収書に記載する売掛金や商品代の額は印紙が必要な金額(5万円)を超えていますが、印紙を添付する必要はありますか。

 

A3 売掛金と取引先への支払い(商品購入代)のそれぞれの金額にかかわらず、その差額が5万円未満なら印紙は不要です。

 

 相殺した金額を領収書に明記すれば、実際に受け取る金額だけが印紙税の対象となります。たとえ売掛金の額や商品購入代が5万円以上でも、相殺して実際に受け取る金額が5万円未満なら非課税です。

 印紙税の額は通常、課税対象となる文書に記載されている金額を基にして決定します。しかし債権と債務の相殺の事実を証明するために作成する領収書は、売掛金や商品購入代が記載されていても、実際にその金額の受け渡しをするわけではないので、印紙税は不要です。また一部の金額について相殺として、残りの金額を金銭で受け取る場合にも、実際に受け取る金額だけを基に税額を計算します。

 記載された売掛金の額や商品購入代を受け取っていないことを証明するために、領収書には「相殺で代金を受領した」といった文言を忘れずに入れるようにしましょう。

 

 

 印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額と、その2倍の過怠税の納税が必要になります。また印紙が貼られていても消印がないと印紙税額と同額の過怠税がかかることとなります。

 

 

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