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納税通信3672号 vol.3
【NISAで儲けた金融商品 課税口座に移管した後の税金】

May 24, 2021

所得税

Q3  NISAで儲けた金融商品 課税口座に移管した後の税金

 

 NISA口座で購入した金融商品の非課税期間が今年で終わります。120万円で購入した金融商品が150万円に値上がりしているのですが、課税口座に移した後にさらに値上がりした時の税額の計算方法を教えてください。

 

A3 課税口座に移した時点の価格と比べ、その後に売却した時の価格が上回っていれば、その差額が課税対象となります。

 

 金融商品をNISA口座から課税口座に移すと、その金融商品の取得価格は、課税口座に移した時点での評価額(相談者のケースは150万円)に変わります。その後に値上がりしたなら差額に課税され、値下がりしたなら損失を他の口座と損益通算できます。

 株式や投資信託などの金融商品への投資で得た利益や、受け取った配当には通常、約20%の税金がかかります。これに対してNISAは、毎年120万円までの投資に関して、金融商品から得られる利益に税金がかからなくなる制度です。

 非課税となる期間は5年間です。この非課税期間が終わった後は、口座内の金融商品について①翌年の非課税投資枠に移す、②課税口座に移す、③売却するーのいずれかを選択します。課税口座に移した後は、NISA口座で取得した価格ではなく、課税口座に移した時点での評価額を取得価額とします。

 

 

 NISA口座で取得した金融商品でさらなる運用益が期待できるなら、翌年の非課税投資枠に移すことを検討してください。運用益が出たことで資産価格が120万円を超えていたとしても、その全額の利益を非課税にできます。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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