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税務情報

納税通信3672号 vol.1
【コロナ融資の「利子補給金」 収益の計上時期は?】

May 24, 2021

法人税

Q1 コロナ融資の「利子補給金」 収益の計上時期は?

 

 新型コロナの影響で売上が減ったため、日本政策金融公庫で3年間実質無利子の融資を受けました。「利子補給金」として振り込まれた対象期間分の利子相当額は、受け取ることが確定した時期の収益とすればよいでしょうか。

 

A1 収入の計上時期は金銭を受け取ることが確定した日とするのが原則ですが、利子補給金は利子を支払うべき時期に収入として計上します。

 

 法人税の所得金額の計算上、収入の収益計上時期は、「収入となる権利が確定した日」の事業年度とするのが原則です。利子に相当する金額の補助を受けるのであれば、通常は「交付決定日」の事業年度に計上します。しかし、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度で受け取る利子補給金は、支払い利子が発生するごとに収益の額に計上することとなります。

 税務・会計処理の手順は、交付を受けた利子補給金の額をまず「前受金」などの項目で負債の部に計上した後、支払利子の費用処理に合わせ、支払利子相当額を前受金などの項目から「利子補給金収入」などの収益の部に振り替えるという流れです。

 

 

 民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度は、国から保証協会に補助分が直接支払われることがほとんどなので、事業者は特段の処理を行う必要はありません。

 

 

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