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納税通信3664号 vol.3
【多額の解約返戻金を受けた妻 扶養親族から外れるのか】

March 24, 2021

所得税

Q3 多額の解約返戻金を受けた妻 扶養親族から外れるのか

 

扶養対象の妻が、自分が契約していた生命保険を解約して保険金を解約して解約返戻金を300万円受け取る予定です。私の扶養から外れることになるのでしょうか。

 

A3 これまで支払ってきた保険料に50万円を足した金額を、受け取った保険金の額から引いた額が48万円を超えると、配偶者控除の対象となる扶養親族から外れます。

 

保険金以外に収入がない配偶者は、「保険金の総額-支払い済みの保険料-50万円」で計算した金額が48万円以下なら配偶者控除の対象親族です。48万円を超えると配偶者控除の対象からは外れますが、133万円以下なら、控除額が配偶者控除と比べて少ない「配偶者特別控除」の対象にはなります。

生命保険の保険料を支払っていた人が保険金受取人として保険金(満期・解約時の一時金)を受け取った場合には、一時所得として所得税の課税の対象になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないなら、保険金の総額からすでに払い込んだ保険料・掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額が課税対象となります。

ただし、控除を受ける納税者の合計所得金額が1千万円超なら、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらの対象にもなりません。

 

 

保険料の負担者と保険金の受取人が異なるのであれば、贈与税の課税の対象になります。贈与は所得に含めないので、受け取った保険金が多額になっても、配偶者控除の対象となります。

 

 

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